令和3年4月1日施行
本章は、会則第5条に定める本学会の名誉会員について、本規程を定め、これに基づき実施する。
名誉会員は、この規程により会員の中から選考される。
名誉会員の被推薦資格は、以下のとおりとする。
名誉会員候補者は、理事会が推薦する。
理事長は、理事会が推薦する名誉会員候補者を、総会に提案し、承認を得なければならない。
名誉会員に推薦された者は、理事長よりその内示があったときに、辞退を申し出ることができる。
名誉会員には、総会において名誉会員称号を授与し、学会誌に略歴、推薦理由を掲載して公示する。
名誉会員は、以下の特典を得ることができる。
本規程は理事会の議決により改定することができる。
1.この規程は、2021年4月1日より施行する。
2.この規程は、2021年10月11日一部改正する。