会則

会則

日本脳神経看護研究学会 委員会細則

平成27年10月16日制定

 

(目的)

第1条

第1条 この細則は日本脳神経看護研究学会(以下、「本会」という)会則に基づき、会則第24条に必要な事項を定める。

 

(設置)

第2条

会務を円滑に実施するため、また総会議決事項の執行にあたり理事会を補佐するための委員会を設置する。

 

(種類)

第3条

本会に次の委員会を置く。

  1. 編集委員会
  2. 社会貢献・広報委員会
  3. 脳神経看護政策検討委員会
  4. 認定看護師活動推進委員会
  5. 国際交流委員会

 

(構成)

第4条

委員会の構成は委員長1名および委員若干名とする。

 

2

委員会の委員長は原則として理事、もしくは評議員をもって充てる。

 

(委嘱)

第5条

委員会の委員長は理事会の議を経て、理事長が委嘱する。

 

2

委員会の委員は委員長が推薦し、理事会の議を経て、理事長が委嘱する。

 

(任期)

第6条

委員および委員長の任期は2年とし、再任を妨げない。

 

(召集)

第7条

委員会は必要に応じ委員長が随時召集する。

 

(報告)

第8条

委員会の委員長は理事会に対して、議事内容や活動報告を行う。また、必要あるときは理事会に提議することができる。

 

(掌握事項)

第9条

各委員会は次の事項について審議し活動を推進する。

  1. 編集委員会
  2. ア 学会誌発行に関すること
    イ 査読システムに関すること
    ウ 看護研究・論文投稿促進のための活動


  3. 社会貢献・広報委員会
  4. ア 学会活動の広報
    イ ホームページの維持・管理・改善
    ウ 社会(市民)に向けた貢献・活動の検討


  5. 脳神経看護政策検討委員会
  6. ア 看護・研究成果を診療報酬に反映できるような活動の推進
    イ 看護系学会等社会保険連合(看保連)に関する活動


  7. 認定看護師活動推進委員会
  8. ア 認定看護師活動の推進に関すること
    イ 認定看護師間のネットワーク構築
    ウ 会員・市民対象の講習や研修事業


  9. 国際交流委員会
  10. ア 世界脳神経看護学会関連の事業
    イ 国際的な看護学研究機関・学会との交流


 

(経費)

第10条

委員会の活動にかかる経費は本会が負担する。

 

(委員会細則の改正)

第11条

本細則の改正は理事会の決議によって行う。

 

 (雑則)

第12条

第3条に規定する委員会のほか、理事会が必要と認めたときは時限的な委員会を置くことができる。

 

付則

この委員会細則は、平成27年10月16日から実施する。
この委員会細則は、平成30年10月13日から実施する。