会則

会則

第7章 委員会

第24条

本会は委員会を置くことができる。

  1. 委員会は理事会の議決によって設置する。
  2. 委員会の委員長および委員は、理事会の議を経て、理事長が会員の中から委嘱する。
  3. 委員会は理事会の議決によって解散する。