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会則
第3章 会員
第5条
本会は次の会員をもって構成する。
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会員
本会の目的に賛同し、入会の手続きを納めた者。
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賛助会員
本会の目的に賛同し、本会に寄与するために入会を希望し、理事会の承認を受けて決定された者。
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名誉会員
本会に顕著な功績のあった会員について、理事会が推薦し、本人の承諾を得て総会において承認された者。
第6条
入会及び退会は次の通りとする。
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本会の入会を希望する者は所定の手続きによる入会申込書を本会事務局に提出するものとする。入会金および会費の納入を完了した時点で本会の会員又は賛助会員となる。
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次の各号の一つに該当する会員・賛助会員は退会したものとみなす。
a.本人から退会の申し入れがあった場合。
b.特別の理由なく2年以上会費を納入しない場合。