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会則
第4章 役員・評議員および年次研究学会長
第7条
本会には会員の中から次の役員を置く。
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理事長 1名
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副理事長 2名
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理事 若干名
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監事 2名
第8条
役員は次の職務を行う。
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理事長は本会を代表し会務を統括する。
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副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故がある時はこれを代行する。
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理事は理事会を組織し会務を執行する。
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監事は本会の会計を監査する。
第9条
役員の選出は次の通りとする。
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理事長及び副理事長は、理事会で理事の中から選出する。
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理事長は本会の運営の円滑を図るために、会員の中から理事を指名する。
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理事は各地方部会から推薦される。
第10条
役員の任期は次の通りとする。
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理事長、副理事長、理事及び監事の任務は2年とし、再任を妨げない。
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理事長の再任は3期、6年までとする。
第11条
理事長の選出は次の通りとする。
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理事長の任期満了による選出は選挙より行われる。
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選挙管理委員は監事が行う。
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理事会開催の2か月以内に理事長は選挙管理委員である監事に選挙管理を依頼する。
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選挙管理委員は理事長の候補者を募る。
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候補者は理事3名の推薦を受け、所定様式の推薦書を添えて、選挙日の1か月前までに選挙管理委員に届けなければならない。
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選挙管理委員は理事会にて投票用紙を理事に配布し、投票後速やかに理事会で結果発表を行う。理事会欠席の理事については選挙管理委員が未開封の記入した投票用紙を用意する。
第12条
本会に評議員を置く。
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評議員は地方部会の会員から推薦され理事会が選出する。
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任期は2年とし、再任を妨げない。
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評議員は評議会を組織し、理事長の要請に応じ、本会の運営に関する重要事項を審議する。
第13条
研究学会に年次研究学会長を置く。
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年次研究学会長は理事会で決定する。
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任期は1年とする。
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年次研究学会長は研究学会を主催する。