第14条
本会に次の会議を置く。
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理事会
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評議員会
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総会
第15条
理事会は本会運営の決議機関である。
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理事会は理事長が招集し開催する。
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理事会は、毎年1回以上開催する。但し、理事の3分の1以上から請求があった時は、理事長は臨時に理事会を開催しなければならない。
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理事会は理事の過半数の出席がなければ議事を開き議決することができない。
第16条
評議員会
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評議員会は理事長が招集し開催する。
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評議員会は、毎年1回開催する。但し、評議員の3分の1以上から請求があった時及び理事会が必要と認めた時は、理事長は臨時に評議員会を開催しなければならない。
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評議員会は評議員の過半数の出席がなければ議事を開き議決することができない
第17条
総会
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総会は理事長が招集する。
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総会は、毎年1回開催する。但し、理事会が必要と認めた時は、理事長は臨時に総会を開催しなければならない。
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総会は会員の10分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することはできない。
第18条
総会は次の事項を報告し必要に応じて議決する。
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事業計画及び収支予算
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事業報告及び収支決算
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その他理事会が必要と認めた事項
第19条
総会における議事は、出席した会員の過半数の賛成をもって決する。