会則

会則

第8章 会計

第25条

本会の運営は会費その他の収入をもってこれにあてる。

  1. 会員から年会費を徴収する。
  2. 新会員から入会金を徴収する。
  3. 名誉会員からは会費は徴収しない。
第26条

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。

第27条

入会金、年会費は次の通りとする。

  1. 入会金 3,000円
  2. 年会費
     会費 7,000円
     賛助会員(1口) 30,000円
第28条

本会の運営費の収支決算は、理事会及び総会において報告する。