本会は日本脳神経看護研究学会とする。
学会欧文名は、Japanese Association of Neuroscience Nurses.とする。
本会の事務局を、東京都文京区大塚5-3-13 小石川アーバン4F 一般社団法人 学会支援機構に置く。
本会は専門的看護の研究に努め、会員相互の親睦を図るとともに、国民の健康ならびに福祉に貢献することを目的とする。
本会は前条(3条)の目的を達成するために下記の事業を行う。
本会は次の会員をもって構成する。
入会及び退会は次の通りとする。
本会には会員の中から次の役員を置く。
役員は次の職務を行う。
役員の選出は次の通りとする。
役員の任期は次の通りとする。
理事長の選出は次の通りとする。
本会に評議員を置く。
研究学会に年次研究学会長を置く。
本会に次の会議を置く。
理事会は本会運営の決議機関である。
評議員会
総会
総会は次の事項を報告し必要に応じて議決する。
総会における議事は、出席した会員の過半数の賛成をもって決する。
本会は年1回以上研究学会を開催する。
研究学会長は、研究学会の運営及び演題等の選定について審議するための運営委員を委嘱し、委員会を組織する。
研究学会における発表は会員に限り行うことができる。
研究会の参加者より参加費を徴収することができる。
本会は委員会を置くことができる。
本会の運営は会費その他の収入をもってこれにあてる。
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。
入会金、年会費は次の通りとする。
本会の運営費の収支決算は、理事会及び総会において報告する。
本会に地方部会を置く。
地方部会の運営はその部会に委ねられる。
各地方部会長は研究学会会期中に開催される理事会に出席する。
各地方部会長は総会において、各地方部会活動状況を報告する。
(本会は1989年より正式加盟が認められている。)
本会はWFNNに参加し活動を推進する。
本会則は平成19年5月12日から実施する。
本会則は平成21年9月19日から実施する。
本会則は平成25年9月12日から実施する。
本会則は平成26年7月1日から実施する。
本会則は平成27年10月16日から実施する。
平成27年10月16日制定
(目的)
第1条 この細則は日本脳神経看護研究学会(以下、「本会」という)会則に基づき、会則第24条に必要な事項を定める。
(設置)
会務を円滑に実施するため、また総会議決事項の執行にあたり理事会を補佐するための委員会を設置する。
(種類)
本会に次の委員会を置く。
(構成)
委員会の構成は委員長1名および委員若干名とする。
委員会の委員長は原則として理事、もしくは評議員をもって充てる。
(委嘱)
委員会の委員長は理事会の議を経て、理事長が委嘱する。
委員会の委員は委員長が推薦し、理事会の議を経て、理事長が委嘱する。
(任期)
委員および委員長の任期は2年とし、再任を妨げない。
(召集)
委員会は必要に応じ委員長が随時召集する。
(報告)
委員会の委員長は理事会に対して、議事内容や活動報告を行う。また、必要あるときは理事会に提議することができる。
(掌握事項)
各委員会は次の事項について審議し活動を推進する。
ア 学会誌発行に関すること
イ 査読システムに関すること
ウ 看護研究・論文投稿促進のための活動
ア 学会活動の広報
イ ホームページの維持・管理・改善
ウ 社会(市民)に向けた貢献・活動の検討
ア 看護・研究成果を診療報酬に反映できるような活動の推進
イ 看護系学会等社会保険連合(看保連)に関する活動
ア 認定看護師活動の推進に関すること
イ 認定看護師間のネットワーク構築
ウ 会員・市民対象の講習や研修事業
ア 世界脳神経看護学会関連の事業
イ 国際的な看護学研究機関・学会との交流
(経費)
委員会の活動にかかる経費は本会が負担する。
(委員会細則の改正)
本細則の改正は理事会の決議によって行う。
(雑則)
第3条に規定する委員会のほか、理事会が必要と認めたときは時限的な委員会を置くことができる。
この委員会細則は、平成27年10月16日から実施する。
この委員会細則は、平成30年10月13日から実施する。
令和3年9月10日
(趣旨)
この運営要領は、日本脳神経看護研究学会 委員会細則第3条第5項に基づき、日本脳神経看護研究学会(以下「本学会」という。)に所属する脳卒中リハビリテーション看護認定看護師及び脳卒中看護認定看護師(以下「認定看護師」という。)の脳卒中看護分野での活動推進を目的として置かれる、認定看護師活動推進委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(活動支援)
委員会は、脳卒中看護分野における看護ケアの広がりと質の向上をはかるために次の各号に掲げる活動を支援する。
(1) 認定看護師間の連携推進
(2) 認定看護師の実践能力の維持・向上
(3) 認定看護師の研究
(4) 認定看護師の役割理解に向けた広報
(5) 認定看護師の本学会に対する貢献
(審議事項)
委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 認定看護師活動の推進に関すること。
(2) 認定看護師間のネットワーク構築に関すること。
(3) 会員・市民対象の講習や研修事業に関すること。
(4) その他、理事会等からの要請事項。
(構成)
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 本学会の理事・評議員 若干名
(2) 認定看護師教育課程に所属する教員 若干名
(3) 本学会の地方部会から選出された認定看護師
委員会に委員長を置き、第4条第1項第1号の委員から選出する。
(任期)
委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
(構成)
委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
委員長は、必要に応じ、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(運営)
委員会の開催は、委員長が開催を必要と認めたとき、又は委員の3分の1以上から開催の申し出があったときに行う。
委員会は、必要に応じてメール審議等により、会議の開催に代えることができる。
委員会は、本学会に合わせて対面による会議を開催する。
(委員会組織・役割)
委員会の円滑な運営のために、委員会本部および地方部会に認定部を置き、以下の組織を編成し、役割を担う。
(1) 委員会本部
1. 地方部会認定部の活動支援
2. 地方部会認定部の年間活動の掌理
3. 年間活動方針の作成
4. 委員会本部に「企画」「調査」「広報」「会計」の窓口担当を置く
(2) 地方部会認定部
1. 地方部会から選出された認定看護師は、認定部のリーダーとしての役割を担うと共に、委員会運営においては、
「企画」「調査」「広報」「会計」に所属する。
2. 認定部の運営は各地方部会に委ねる
(活動内容)
委員会は、認定看護師間の連携および能力向上を目指し、委員会本部と地方部会認定部との連携を図りながら次の活動を行う。
(1) 地方部会認定部からの報告・相談などに対し、検討・提案を行う。
(2) 各地方部会を中心に認定看護師連絡網を作成する。
(3) 組織を超えた認定看護師同士での学びを推進する。
(4) 認定看護師を対象としたニーズ調査を行い、研修会情報や学習会の開催を本学会ホームページ等で告知する。
(5) 認定看護師活動に係る資料を作成する。
(6) 本学会・地方部会等における会員・市民対象の講習や研修事業の企画・運営に協力する。
(7) 研究活動への支援が得られるよう協力者(機関)の発掘を行う。
(8) 研究活動の組織化に向けた橋渡しを行う。
(運営要領の改廃)
本運営要領の改廃は、理事会の議を経て理事長が行う。
この運営要領は、平成29年10月12日から施行する。
この運営要領は、平成30年10月13日から施行する。
この運営要領は、令和3年9月10日から施行する。
令和3年4月1日施行
本章は、会則第5条に定める本学会の名誉会員について、本規程を定め、これに基づき実施する。
名誉会員は、この規程により会員の中から選考される。
名誉会員の被推薦資格は、以下のとおりとする。
名誉会員候補者は、理事会が推薦する。
理事長は、理事会が推薦する名誉会員候補者を、総会に提案し、承認を得なければならない。
名誉会員に推薦された者は、理事長よりその内示があったときに、辞退を申し出ることができる。
名誉会員には、総会において名誉会員称号を授与し、学会誌に略歴、推薦理由を掲載して公示する。
名誉会員は、以下の特典を得ることができる。
本規程は理事会の議決により改定することができる。
1.この規程は、2021年4月1日より施行する。
2.この規程は、2021年10月11日一部改正する。