会則

会則

第1条

本会は日本脳神経看護研究学会とする。
学会欧文名は、Japanese Association of Neuroscience Nurses.とする。

第2条

本会の事務局を、東京都文京区大塚5-3-13 小石川アーバン4F 一般社団法人 学会支援機構に置く。

第3条

本会は専門的看護の研究に努め、会員相互の親睦を図るとともに、国民の健康ならびに福祉に貢献することを目的とする。

第4条

本会は前条(3条)の目的を達成するために下記の事業を行う。

  1. 研究学会の開催
  2. 研究学会誌の発行
  3. 国際及び国内関係諸学会との協力活動
    WORLD FEDERATION NEUROSCIENCE NURSES(WFNN)世界脳神経看護学連盟に加盟し、国際学会への積極的参加を推奨する。
  4. その他 本会の目的を達成するために必要な事業
第5条

本会は次の会員をもって構成する。

  1. 会員
    本会の目的に賛同し、入会の手続きを納めた者。
  2. 賛助会員
    本会の目的に賛同し、本会に寄与するために入会を希望し、理事会の承認を受けて決定された者。
  3. 名誉会員
    本会に顕著な功績のあった会員について、理事会が推薦し、本人の承諾を得て総会において承認された者。
第6条

入会及び退会は次の通りとする。

  1. 本会の入会を希望する者は所定の手続きによる入会申込書を本会事務局に提出するものとする。入会金および会費の納入を完了した時点で本会の会員又は賛助会員となる。
  2. 次の各号の一つに該当する会員・賛助会員は退会したものとみなす。
      a.本人から退会の申し入れがあった場合。
      b.特別の理由なく2年以上会費を納入しない場合。
第7条

本会には会員の中から次の役員を置く。

  1. 理事長 1名
  2. 副理事長 2名
  3. 理事 若干名
  4. 監事 2名
第8条

役員は次の職務を行う。

  1. 理事長は本会を代表し会務を統括する。
  2. 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故がある時はこれを代行する。
  3. 理事は理事会を組織し会務を執行する。
  4. 監事は本会の会計を監査する。
第9条

役員の選出は次の通りとする。

  1. 理事長及び副理事長は、理事会で理事の中から選出する。
  2. 理事長は本会の運営の円滑を図るために、会員の中から理事を指名する。
  3. 理事は各地方部会から推薦される。
第10条

役員の任期は次の通りとする。

  1. 理事長、副理事長、理事及び監事の任務は2年とし、再任を妨げない。
  2. 理事長の再任は3期、6年までとする。
第11条

理事長の選出は次の通りとする。

  1. 理事長の任期満了による選出は選挙より行われる。
  2. 選挙管理委員は監事が行う。
  3. 理事会開催の2か月以内に理事長は選挙管理委員である監事に選挙管理を依頼する。
  4. 選挙管理委員は理事長の候補者を募る。
  5. 候補者は理事3名の推薦を受け、所定様式の推薦書を添えて、選挙日の1か月前までに選挙管理委員に届けなければならない。
  6. 選挙管理委員は理事会にて投票用紙を理事に配布し、投票後速やかに理事会で結果発表を行う。理事会欠席の理事については選挙管理委員が未開封の記入した投票用紙を用意する。
第12条

本会に評議員を置く。

  1. 評議員は地方部会の会員から推薦され理事会が選出する。
  2. 任期は2年とし、再任を妨げない。
  3. 評議員は評議会を組織し、理事長の要請に応じ、本会の運営に関する重要事項を審議する。
第13条

研究学会に年次研究学会長を置く。

  1. 年次研究学会長は理事会で決定する。
  2. 任期は1年とする。
  3. 年次研究学会長は研究学会を主催する。
第14条

本会に次の会議を置く。

  1. 理事会
  2. 評議員会
  3. 総会
第15条

理事会は本会運営の決議機関である。

  1. 理事会は理事長が招集し開催する。
  2. 理事会は、毎年1回以上開催する。但し、理事の3分の1以上から請求があった時は、理事長は臨時に理事会を開催しなければならない。
  3. 理事会は理事の過半数の出席がなければ議事を開き議決することができない。
第16条

評議員会

  1. 評議員会は理事長が招集し開催する。
  2. 評議員会は、毎年1回開催する。但し、評議員の3分の1以上から請求があった時及び理事会が必要と認めた時は、理事長は臨時に評議員会を開催しなければならない。
  3. 評議員会は評議員の過半数の出席がなければ議事を開き議決することができない
第17条

総会

  1. 総会は理事長が招集する。
  2. 総会は、毎年1回開催する。但し、理事会が必要と認めた時は、理事長は臨時に総会を開催しなければならない。
  3. 総会は会員の10分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することはできない。
第18条

総会は次の事項を報告し必要に応じて議決する。

  1. 事業計画及び収支予算
  2. 事業報告及び収支決算
  3. その他理事会が必要と認めた事項
第19条

総会における議事は、出席した会員の過半数の賛成をもって決する。

第20条

本会は年1回以上研究学会を開催する。

第21条

研究学会長は、研究学会の運営及び演題等の選定について審議するための運営委員を委嘱し、委員会を組織する。

第22条

研究学会における発表は会員に限り行うことができる。

第23条

研究会の参加者より参加費を徴収することができる。

第24条

本会は委員会を置くことができる。

  1. 委員会は理事会の議決によって設置する。
  2. 委員会の委員長および委員は、理事会の議を経て、理事長が会員の中から委嘱する。
  3. 委員会は理事会の議決によって解散する。
第25条

本会の運営は会費その他の収入をもってこれにあてる。

  1. 会員から年会費を徴収する。
  2. 新会員から入会金を徴収する。
  3. 名誉会員からは会費は徴収しない。
第26条

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。

第27条

入会金、年会費は次の通りとする。

  1. 入会金 3,000円
  2. 年会費
     会費 7,000円
     賛助会員(1口) 30,000円
第28条

本会の運営費の収支決算は、理事会及び総会において報告する。

第29条

本会に地方部会を置く。

第30条

地方部会の運営はその部会に委ねられる。

第31条

各地方部会長は研究学会会期中に開催される理事会に出席する。

第32条

各地方部会長は総会において、各地方部会活動状況を報告する。

(本会は1989年より正式加盟が認められている。)

第33条

本会はWFNNに参加し活動を推進する。

  1. 本会に納入された会費の中から年会費を支払う。
  2. 4年毎に開催される国際学会に発表、参加できる。
  3. 2~4年に1回開催されるビジネスミーティングに参加する。
  4. WFNNの活動内容は随時会員に知らせる。
第34
  1. 本会の会則を変更する場合は、理事会及び評議会の議を経て総会の承認を必要とする。
  2. 会則の変更の承認は、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

本会則は平成19年5月12日から実施する。

本会則は平成21年9月19日から実施する。

本会則は平成25年9月12日から実施する。

本会則は平成26年7月1日から実施する。

本会則は平成27年10月16日から実施する。

 

平成27年10月16日制定

 

(目的)

第1条

第1条 この細則は日本脳神経看護研究学会(以下、「本会」という)会則に基づき、会則第24条に必要な事項を定める。

 

(設置)

第2条

会務を円滑に実施するため、また総会議決事項の執行にあたり理事会を補佐するための委員会を設置する。

 

(種類)

第3条

本会に次の委員会を置く。

  1. 編集委員会
  2. 社会貢献・広報委員会
  3. 脳神経看護政策検討委員会
  4. 認定看護師活動推進委員会
  5. 国際交流委員会

 

(構成)

第4条

委員会の構成は委員長1名および委員若干名とする。

 

2

委員会の委員長は原則として理事、もしくは評議員をもって充てる。

 

(委嘱)

第5条

委員会の委員長は理事会の議を経て、理事長が委嘱する。

 

2

委員会の委員は委員長が推薦し、理事会の議を経て、理事長が委嘱する。

 

(任期)

第6条

委員および委員長の任期は2年とし、再任を妨げない。

 

(召集)

第7条

委員会は必要に応じ委員長が随時召集する。

 

(報告)

第8条

委員会の委員長は理事会に対して、議事内容や活動報告を行う。また、必要あるときは理事会に提議することができる。

 

(掌握事項)

第9条

各委員会は次の事項について審議し活動を推進する。

  1. 編集委員会
  2. ア 学会誌発行に関すること
    イ 査読システムに関すること
    ウ 看護研究・論文投稿促進のための活動


  3. 社会貢献・広報委員会
  4. ア 学会活動の広報
    イ ホームページの維持・管理・改善
    ウ 社会(市民)に向けた貢献・活動の検討


  5. 脳神経看護政策検討委員会
  6. ア 看護・研究成果を診療報酬に反映できるような活動の推進
    イ 看護系学会等社会保険連合(看保連)に関する活動


  7. 認定看護師活動推進委員会
  8. ア 認定看護師活動の推進に関すること
    イ 認定看護師間のネットワーク構築
    ウ 会員・市民対象の講習や研修事業


  9. 国際交流委員会
  10. ア 世界脳神経看護学会関連の事業
    イ 国際的な看護学研究機関・学会との交流


 

(経費)

第10条

委員会の活動にかかる経費は本会が負担する。

 

(委員会細則の改正)

第11条

本細則の改正は理事会の決議によって行う。

 

 (雑則)

第12条

第3条に規定する委員会のほか、理事会が必要と認めたときは時限的な委員会を置くことができる。

 

付則

この委員会細則は、平成27年10月16日から実施する。
この委員会細則は、平成30年10月13日から実施する。

令和3年9月10日

 

(趣旨)

第1条

この運営要領は、日本脳神経看護研究学会 委員会細則第3条第5項に基づき、日本脳神経看護研究学会(以下「本学会」という。)に所属する脳卒中リハビリテーション看護認定看護師及び脳卒中看護認定看護師(以下「認定看護師」という。)の脳卒中看護分野での活動推進を目的として置かれる、認定看護師活動推進委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(活動支援)

第2条

委員会は、脳卒中看護分野における看護ケアの広がりと質の向上をはかるために次の各号に掲げる活動を支援する。

 (1) 認定看護師間の連携推進
 (2) 認定看護師の実践能力の維持・向上
 (3) 認定看護師の研究
 (4) 認定看護師の役割理解に向けた広報
 (5) 認定看護師の本学会に対する貢献

 

(審議事項)

第3条

委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

 (1) 認定看護師活動の推進に関すること。
 (2) 認定看護師間のネットワーク構築に関すること。
 (3) 会員・市民対象の講習や研修事業に関すること。
 (4) その他、理事会等からの要請事項。

 

(構成)

第4条

委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

 (1) 本学会の理事・評議員 若干名
 (2) 認定看護師教育課程に所属する教員 若干名
 (3) 本学会の地方部会から選出された認定看護師

 

2

委員会に委員長を置き、第4条第1項第1号の委員から選出する。

 

(任期)

第5条

委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

 

(構成)

第6条

委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

 

2

委員長は、必要に応じ、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

 

(運営)

第7条

委員会の開催は、委員長が開催を必要と認めたとき、又は委員の3分の1以上から開催の申し出があったときに行う。

 

2

委員会は、必要に応じてメール審議等により、会議の開催に代えることができる。

 

3

委員会は、本学会に合わせて対面による会議を開催する。

 

(委員会組織・役割)

第8条

委員会の円滑な運営のために、委員会本部および地方部会に認定部を置き、以下の組織を編成し、役割を担う。

 (1) 委員会本部
  1. 地方部会認定部の活動支援
  2. 地方部会認定部の年間活動の掌理
  3. 年間活動方針の作成
  4. 委員会本部に「企画」「調査」「広報」「会計」の窓口担当を置く
 (2) 地方部会認定部
  1. 地方部会から選出された認定看護師は、認定部のリーダーとしての役割を担うと共に、委員会運営においては、
    「企画」「調査」「広報」「会計」に所属する。
  2. 認定部の運営は各地方部会に委ねる

 

(活動内容)

第9条

委員会は、認定看護師間の連携および能力向上を目指し、委員会本部と地方部会認定部との連携を図りながら次の活動を行う。

 (1) 地方部会認定部からの報告・相談などに対し、検討・提案を行う。
 (2) 各地方部会を中心に認定看護師連絡網を作成する。
 (3) 組織を超えた認定看護師同士での学びを推進する。
 (4) 認定看護師を対象としたニーズ調査を行い、研修会情報や学習会の開催を本学会ホームページ等で告知する。
 (5) 認定看護師活動に係る資料を作成する。
 (6) 本学会・地方部会等における会員・市民対象の講習や研修事業の企画・運営に協力する。
 (7) 研究活動への支援が得られるよう協力者(機関)の発掘を行う。
 (8) 研究活動の組織化に向けた橋渡しを行う。

 

(運営要領の改廃)

第10条

本運営要領の改廃は、理事会の議を経て理事長が行う。

 

付則

この運営要領は、平成29年10月12日から施行する。

この運営要領は、平成30年10月13日から施行する。

この運営要領は、令和3年9月10日から施行する。

令和3年4月1日施行

 

第1条

本章は、会則第5条に定める本学会の名誉会員について、本規程を定め、これに基づき実施する。
名誉会員は、この規程により会員の中から選考される。

 

第2条

名誉会員の被推薦資格は、以下のとおりとする。

  1. 前または元理事長、理事、会計監査、評議員、委員会委員長を務めた者であって、満65歳以上の者
  2. 脳神経看護領域において顕著な学術的業績を残した者で、満70歳以上の者
  3. 本会に対し特記すべき功績のある者で、かつ前項に準ずる学問的業績のある者
  4. 前項にかかわらず、理事会が特に必要と認めた者

 

第3条

名誉会員候補者は、理事会が推薦する。

 

第4条
  1. 名誉会員の選考に当たっては、理事会において推薦担当理事3名を互選し、理事長が委嘱する。
  2. 推薦担当理事は、名誉会員としての適否を選考基準に照らして審議し、その結果を理事会に報告する。
  3. 理事会は、推薦担当理事から提出された候補者について審議し、推薦の有無を決定する。

 

第5条

理事長は、理事会が推薦する名誉会員候補者を、総会に提案し、承認を得なければならない。

 

第6条

名誉会員に推薦された者は、理事長よりその内示があったときに、辞退を申し出ることができる。

 

第7条

名誉会員には、総会において名誉会員称号を授与し、学会誌に略歴、推薦理由を掲載して公示する。

 

第8条

名誉会員は、以下の特典を得ることができる。

  1. 年会費は免除される。
  2. 会誌等の送付を得ることができる。
  3. 総会に出席して意見を述べることができる。

 

第9条

本規程は理事会の議決により改定することができる。

 

附則

1.この規程は、2021年4月1日より施行する。
2.この規程は、2021年10月11日一部改正する。